配偶者(事実婚含む)から身体的、精神的、性的暴力などのさまざまな暴力を受けているときに、相談やカウンセリング、緊急時の一時的な保護などの支援を受けることができます。また、とくに「身体に対する暴力」や「生命等に対する脅迫」を受けている場合には「保護命令(※)」という制度が利用できる可能性があります。詳しい手続きについては こちら をご覧ください。なお、具体的な手続きについては地方により異なる場合があります。まずは下記の相談窓口にご相談されることをお勧めいたします。

※保護命令には「被害者への接近禁止命令」「被害者への電話等禁止命令」「被害者の同居の子への接近禁止命令」「被害者の親族等への接近禁止命令」「被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去命令」といった種類があります。

配偶者暴力相談支援センターや自治体の女性相談などの窓口での相談自体には特に要件が定まっておらず、どなたでも相談可能です。ただし、上記のように、「保護命令」など一部の仕組みについては別に要件が定められています。

全国どこからでも相談できる窓口として「 DV相談プラス」と「 よりそいホットライン 」(0120-279-338、岩手・宮城・福島からは0120-279-226)の3番窓口があります。よりそいホットラインは電話をかけてガイダンスが流れたあとに3を押してください。

ほかに、各自治体の「 配偶者暴力相談支援センター 」や「 女性相談支援センター(旧婦人相談所) 」などがあります。「自治体の名前+DV相談(例えば「東京都 DV相談」)」などで検索をしてみてください。また、#8008に電話すれば、最寄の相談機関に電話を転送してくれます。

もちろん、ケガをしてしまった場合や、いのちの危険を感じる場合など、110番をする、警察に相談に行く、などの方法もあります。ご自分の健康やいのちを最優先に行動してください。

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