配偶者(事実婚含む)から身体的、精神的、性的暴力などのさまざまな暴力を受けているときに、相談やカウンセリング、緊急時の一時的な保護などの支援を受けることができます。また、とくに「身体に対する暴力」や「生命等に対する脅迫」を受けている場合には「保護命令(※)」という制度が利用できる可能性があります。詳しい手続きについては こちら をご覧ください。なお、具体的な手続きについては地方により異なる場合があります。まずは下記の相談窓口にご相談されることをお勧めいたします。
※保護命令には「被害者への接近禁止命令」「被害者への電話等禁止命令」「被害者の同居の子への接近禁止命令」「被害者の親族等への接近禁止命令」「被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去命令」といった種類があります。