支援検索ナビ

生活福祉資金貸付制度

どのような制度か

生活福祉資金貸付制度は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるための貸付制度で、総合支援資金(生活の再建や住宅の確保に必要な費用)や福祉資金(生計の維持のために必要な費用)などがあります。償還期限(借りたお金を返す期限)や利子は貸付の種類によって異なりますが、所得などの状況によっては償還が免除される場合もあります。

貸付の種類や条件などについて詳しくは こちら をご覧ください。

どのような時に利用できるか

貸付の対象となるのは次の世帯です。
・低所得世帯:貸付と必要な支援を受けることにより自立した生活ができると認められ、他から貸付を受けることが困難な世帯
・障害者世帯:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている(あるいはこれと同程度と認められる)方がいる世帯
・高齢者世帯:65歳以上の、日常生活上、療養または介護を要する方がいる世帯

どこに相談すればいいか

各自治体の社会福祉協議会が窓口となり、都道府県の社会福祉協議会が決定を行います。なお、総合支援資金と緊急小口資金については自立相談支援機関への相談・利用も必要となります。

各都道府県の社会福祉協議会の所在地は こちら で確認することができます。

ホームへ戻る