生活保護
生活保護制度とは、生活に困窮した方に対して住まいや生活、医療や介護などにかんする必要最低限の費用等を公的に支援する制度です。
いつでも・どこに住んでいても、生活に困った理由に関係なく申請することができます。
生活保護の申請は「権利である」と厚生労働省も発信しています。必要な方はためらわずに申請してください。
※ 制度の詳しい内容についてはあわせて厚生労働省のHPをご覧ください。
生活保護制度は、生活に困っている人であれば誰でも申請することができます。
仕事の有無や借金の有無は関係ありません。
利用するための具体的な要件(条件)は次の通りです。
① 世帯収入が「最低生活費」よりも少ないこと
「世帯全体の最低生活費」>「世帯全体の手取り収入」となっていれば、収入の条件を満たしていることになります。
「最低生活費」は世帯の人数、年齢、居住地域によって異なります。
具体的な金額については申請する地域の「福祉事務所」に確認してください。
(例:東京23区の50代単身世帯であれば、生活扶助と住宅扶助で約13万円)
② 資産(貯金、家、土地、車等)を活用しても生活できないこと
保有が認められていない資産は、売却するなどして生活費にあてることを求められます。
条件によって保有が認められる場合があります。また、処分するために時間がかかる場合には、保護を利用してから資産を処分し、後から保護費を返還するという方法があります。
③ 「稼働能力」を活用していること
「稼働能力」の活用については、本人の健康状態等だけではなく、働く場があるかどうかなども考慮されます。
したがって、健康な人でも現に仕事が無かったり、収入が低く生活に困っていれば生活保護制度を利用することができます。
④ 「その他あらゆるもの」を使っても「最低生活費」に満たないこと
「現実には資産となっていないが、要保護者本人が努力(手続き等)をすることによって容易に資産となり得るもの」を指しています。自分が努力したところですぐには現金化できないものは含まれません。
なお、親族による扶養は要件ではありません(「扶養照会について」の項目参照)。
生活保護の申請をするときにはお住まいの地域――もしくは住まいがない場合はお近くの――「福祉事務所」に行きます。
「自治体名 福祉事務所」(例:新宿区 福祉事務所)で検索すると、福祉事務所の場所を見つけることができます。
申請から決定までの流れは次の通りです。
①申請
福祉事務所の窓口で「生活保護申請書」を提出します。
申請書はこちらのサイト(PASS)で作成することができます。
②面談/訪問(申請日~数日後)
相談員もしくは担当のケースワーカーによる健康状態や生活歴などについての聞き取り、住まいの状態の確認が行われます。
③調査・決定(原則、申請日から14日以内)
聞き取りや資産状況等についての調査が行われ、保護を開始するかどうかの決定がなされます。保護が開始した場合、申請日にさかのぼって保護費が支給されます。
なお、やむを得ない事情があるときには14日以上かかる場合がありますが、それでも30日以内に決定することが法的に定められています。
生活保護の申請をすると、申請者を経済的に支援することができないか、家族に連絡がいく場合があります(これを扶養照会といいます)。
しかし、配偶者(事実婚含む)からのDVを受けている場合や、親から虐待を受けているような場合などでは、扶養照会はしないこととされています。また、明らかに扶養ができないと認められる場合などは扶養照会がなされるとは限りません。
扶養照会がされては困るという事情がある方は福祉事務所に事情を話してみましょう。
生活保護を自分が利用できるのかわからない…
役所に行ったのに申請させてくれなかった…
親族に連絡されてしまうのが恐くて申請できない…
もしも生活保護制度に関することで不安なこと、お悩みのことがあれば〈もやい〉にご相談ください。
【相談先】
〒162-0801
東京都新宿区山吹町362 みどりビル 2F
■TEL
03-6265-0137(火曜日12時~18時・金曜日11時~17時)
■E-mail
info@npomoyai.or.jp
認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやい
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