DVやストーカー、性暴力被害、妊娠・出産にかんする悩みがあったり、生活の困窮等で困っているときに、状況に応じて、カウンセリングや一時的な保護、情報提供などの支援を受けることができます。
自治体への女性相談に関しては、どなたでも相談可能です。(相談先は「どこに相談すればいいか」参照)
婦人保護事業については、たとえば次のようなときに利用できます。
・家庭関係が破綻していたり、生活にお困りで現に保護・援助が必要
・人身取引やストーカーなどの被害にあった
・配偶者(事実婚含む)から暴力を受けた
なお、夫や妻、事実婚状態のパートナーから身体的に暴力を振るわれることがあったり、傷つくようなことを言われたり、避妊に協力してくれない/性的な行為を無理やりされる、お金や日々の行動を管理されるなどのことがある場合には、DV防止法に基づく支援を受けることができる可能性があります。詳しくはこちらをご覧ください。
全国どこからでも相談できる窓口としてよりそいホットライン(0120-279-338、岩手・宮城・福島からは0120-279-226)があります。DVや性暴力については3番窓口、とくに若年の女性の場合には8番窓口が利用できます。ガイダンスが流れてからそれぞれ3、8を押してください。
また、各自治体には「女性センター」や性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターがあります。名称は自治体によって異なる可能性があります。
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