一時生活支援事業(生活困窮者自立支援制度)
どのような制度か
安定した住まいをお持ちでない方に対し、一定期間、衣食住等の日常生活に必要な支援や就労支援を行う制度です。一部の自治体で実施しています。
どのような時に利用できるか
一時生活支援事業については、利用できる方の要件が次のように決められています。
①制度利用を申請した月の世帯全体の収入額が「基準額(※)」及び生活保護の住宅扶助基準に基づく額の合計よりも少ないこと
②申請をした日の時点での世帯全体の金融資産の合計額が「基準額(※)」の6倍(もしくは100万円)以下であること
ただし、緊急の場合には上記の要件の確認をする前に制度を利用できる場合があります。
※ 基準額とは「市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12」とされています。
例えば東京都23区の単身者であれば、「基準額」=84,000円+住宅扶助額(~53,700円)で上限137,700円となります。
また、資産については単身の場合約50万円、2人世帯なら約78万円です。
詳しくは利用を希望する自治体の「生活困窮者自立支援制度」窓口にお問い合わせください。
どこに相談すればいいか
各自治体の「生活困窮者自立支援制度」の窓口で相談および申請ができます。窓口の名称は自治体によって異なります。「生活困窮者自立支援制度+自治体名(例えば「生活困窮者自立支援制度 東京都」)など」で検索をすれば見つけることができます。
なお、一時生活支援事業については実施していない自治体もあります。
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■ 問い合わせ先
認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやい
〒162-0801
東京都新宿区山吹町362 みどりビル 2F
TEL
03-6265-0137
(火曜日12時~18時・金曜日11時~17時)
E-mail
info@npomoyai.or.jp
認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやい
〒162-0801
東京都新宿区山吹町362 みどりビル 2F
TEL
03-6265-0137
(火曜日12時~18時・金曜日11時~17時)
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