支援検索ナビ

住居確保給付金(生活困窮者自立支援制度)

どのような制度か

主な生計維持者(主な稼ぎ手)が離職・廃業したり、同程度に収入が減少しているときに、一定の要件を満たせば最長9か月の間、家賃に当たる金額の給付を受けることができます。給付される金額はお住まいの地域の生活保護の住宅扶助基準額が上限となります。

詳しくは こちら をご覧ください。

どのような時に利用できるか

住居確保給付金の支給要件は以下の通りです。
「基準額」の値や支給上限額についてはお住まいの自治体の「生活困窮者自立支援制度」窓口にお問い合わせください。

(1)離職・廃業もしくは収入の減少
主たる生計維持者が①離職・廃業後2年以内である場合、もしくは、②個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合

(2)世帯収入>基準額+家賃
直近の月の世帯収入合計額が、基準額(※1)と家賃(上限あり)の合計金額を超えていないこと
例:東京都23区の単身世帯は上限137,700円は2人世帯は上限194,000円が目安

(3)預貯金の上限
世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(※2)を超えていないこと
例:東京都23区の単身世帯なら約50万円、2人世帯なら約78万円が目安。

(4)求職活動
離職・廃業後2年以内の場合、ハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

※1 収入の基準額
基準額とは、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12のことを指します。なお、世帯全体の収入額が(2)の基準額を超えている場合には、「基準額+家賃-世帯収入額」が支給されます(支給額の上限は住宅扶助基準額)
※2 預貯金の上限額
基準額の6か月分。ただし、100万円未満まで。

どこに相談すればいいか

各自治体の「生活困窮者自立支援制度」の窓口で相談および申請ができます。窓口の名称は自治体によって異なります。「生活困窮者自立支援制度+自治体名(例えば「生活困窮者自立支援制度 東京都」など)」で検索をすれば見つけることができます。また、こちらのページから全国の窓口の一覧を見ることもできます。

ホームへ戻る